異常洪水時防災操作③ 操作規則が中小規模洪水向けに変更されてた?

異常洪水時防災操作① ダム操作考える必要があるのかな?

異常洪水時防災操作② ダム操作どうすればよかった?

の続編です。

①でダムの操作規則を、中小規模洪水に対応したものから、大規模洪水に対応した操作規則に変更すべきではないか。

②で、その効果はどの程度出るか検証してみました。

ところが、ですね。愛媛新聞社が8月22日に出した記事が正確なら「国交省は95年の洪水を機に、大規模洪水に対応した操作規則から、中小規模洪水に有効な操作規則に変更」していた ようです。

ダム大量放流 旧規則なら「被害違う」 国交省が操作見解 大洲市議会

西日本豪雨などによる7月7日の肱川水系の氾濫を巡り、国土交通省は21日の大洲市議会議員全員協議会で、鹿野川、野村両ダムの大量放流について説明した。山鳥坂ダム工事事務所の小長井彰祐所長が、大規模洪水に対応した1996年6月までのダム操作規則であれば、「(大洲市内の)浸水の面積や深さは小さかった」との見解を示す一方で「6日時点で(菅田地区などで)浸水が発生していた」と、操作規則に一長一短がある面を指摘した。

「もし操作規則が違っていればと考えることはあるか」との大野立志氏(肱風会)の質問に答えた。国交省は95年の洪水を機に、大規模洪水に対応した操作規則から、中小規模洪水に有効な操作規則に変更。多くの犠牲者が出た今回の豪雨時の操作に住民から疑問の声が出ている。

常識的に考えて、ダムは中小規模洪水に有効であるべきか、大規模洪水に有効であるべきか を考えると、間違いなく大規模洪水に有効であるべき です。治水の専門家であればなおさらそう考えると思います。専門家集団である国交省が逆行するような変更を本当にしたんか・・・したんだろうねえ。詳細な事情は分かりませんけど、ちょっと信じられないなあ。 しかし一長一短があることわかってて、操作規則変更したんでしょ。だったら変更した理由を述べないと。説明になってないすね、これ。

記事はさらに続きます。また一部抜粋します。

市によると、国交省による説明は議会の声を受け市が要請し実現した。議員10人が「3742トンも放流する必要があったのか」「想定外の雨量には想定外の行動を」などと放流や操作、ホットラインなど情報提供について質問。「もっと早い段階で放流量を上げることが被害の低減につながるのではないか」との声もあった。

こういう議論をすること自体は有益だと思うのですが、大洲市議会議員さんの質問は、前提条件が分かっておらず的外れている気がします。

3742トンも放流する必要があったのか」

まず「異常洪水時防災操作」は想定外の雨量によりダムへの流入量が増大した際に、ダムがどう行動するかの「想定外時の行動マニュアル」としてあらかじめ決めたものです。

その行動は当然下流の大洲市にも多大な影響を与えますから、国交省はマニュアル策定時に大洲市にその説明を行い、了承を得ているはずなんです。

さらに「国交省は95年の洪水を機に、大規模洪水に対応した操作規則から、中小規模洪水に有効な操作規則に変更」したのが事実であれば、下流の大洲市内に不利な操作規則に変更したわけですから、その時点で再度、大洲市にも説明し了承を得ているはずなのです。

つまり大洲市はそのマニュアルを了承してたはずなので、マニュアルに従った結果が「3742トン放流」であるので、この質問は意味ないですよ。

むしろ市議さんとしては市に「大洲市は、操作規則の改定時に国交省から説明を受けたのか、市内に不利な方向の改定だが、市はどのように考え了承したのか、あるいは了承せず強行されたのか、あるいは意見を付けたのか、経緯はどうか?」と質問しないと。

一義的には国交省の責任だけど、市だって関わっているんだし、そもそも市町村は災害対応では責任ある司令塔なんです。

(市町村の水防責任)
第3条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。(以下略)  水防法

(市町村長の避難の指示等)第六十条第一項 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。   災害対策基本法

「想定外の雨量には想定外の行動を」

「想定外の行動マニュアル」に従って行動しました。もしさらに逸脱をって言うなら、それって危険じゃねーすか?いきなり「想定外の行動」して成功するとは限りませんし、慌てているなかで関係機関への連絡が抜け落ちたり、うっかりミスをしてしまう危険性の方が高くないすか?(映画ならヒーローがやったことはすべて成功するけどね。我々は凡人だから・・・)

なので確実性を重んじる立法や行政の立場としては、想定外を想定してマニュアルを造っておく ということは、絶対必要だと思います。

「もっと早い段階で放流量を上げることが被害の低減につながるのではないか」

これはまさに、「中小規模洪水に対応した操作規則から、大規模洪水に有効な操作規則に変更」ってことですよね。これは考えたほうが良いと思います。

「(大洲市内の)浸水の面積や深さは小さかった」との見解を示す一方で「6日時点で(菅田地区などで)浸水が発生していた」と、操作規則に一長一短がある面を指摘した。

ココです。この一長一短があるにも関わらず、操作規則が現在のものに改定された経緯はなんだったのか?

過去の大洲市と国交省とのやりとり、変更した経緯について、市民の安全を守る市と、治水の専門家集団である国交省が、なぜそのような一見常識に反するような改定を行ったのか、そして改良すべき点があるのか について、きちんとした検証が必要ではないかと思います。

 

投稿者:

モト

元河川技術者、現在は里山保全の仕事をしているおっさんです。西尾市在住の本好き歴史オタク。

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