現在、ちまちまと確定申告書類の作成中です。 僕は別に確定申告しなければいけない義務はないんですけど、申告すると税金が還付されますんで。
僕の税金還付項目は二つです。一つは株式譲渡所得。もう一つは外国税額控除です。
株式譲渡所得 要するに株式を売買して、利益が出ると税金が掛かるのです。僕は特定口座を使っているので、証券会社が一年の収支を計算して納税済みです。でもなんで確定申告するかというと・・・複数の証券会社で取引をしていて、ある社では利益が出て、別の社で損益が出たとしても、誰も損益通算してくれないから。
例えば、A証券で10万円の利益を上げ、B証券で5万円の損。C証券で3万円の損を出したとします(僕の今年のパターンorz)。確定申告しなければ、僕はA証券の利益10万円に対する税金が徴収されます(BC証券は利益を上げてないので税金はゼロ)。
これを確定申告して損益通算をすることで、はじめてABC証券の合算利益2万円(10-5-3万)に対する税金と正しく認識され、差額が還付されるってわけ。(正確には「お前売買利益以外に配当貰っとるやろ。配当も入れて計算するんやぞ」です。)
外国税額控除 外国の株式(例えばアメリカ株)を持ってて、配当を貰うと、まずアメリカ政府が配当利益税を取ります。そのうえで日本政府が配当利益税を徴収するんですな。これって二重課税でおかしいだろ・・・ってことで、 アメリカ政府が配当利益税 として徴収した分を、控除してあげましょう って制度です。
僕の場合、これが数万円になるんですけど、国税庁の確定申告書等作成コーナーで計算すると「アンサンの外国税額控除は×万円なんやけど、給与所得が少なすぎて全額控除できへんのやわ。気の毒だけど1万円くらいしか控除できひん。悪いけど差額は諦めてな」(意訳)と言われてしまいました。
うーん、「税額控除」なので、仕組みとしてはそうなんだけど。本来払わなくてもいい税金なんだから、控除じゃなくて「全額返還」してくれるのが筋だと思うんだけどなあ。 それも低所得者(今年の4月から働き始めたんで、総支払額で160万円行かなかった・・・)苛めることないよ・・・ と納得いかんけどしょうがないですよね。昔から泣くこと地頭(荘園を管理し、税金を取り立てていた役人)には勝てん。て言いますし。
それでも、3万円近く戻ってくるようだから、一応頑張って計算した甲斐があります。割のいい副業みたいなもんすね。
と、ちまちま計算しててふと思ったんだけど。
もしあなたが、あしながおじさんから贈与を貰ったら、あなたはそれを確定申告しないといけません。なぜなら贈与税がかかるからです。(年間110万円までは無税なので申告しなくてもいい)
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
さて問題。 K君は、お母さんの友人A氏から、400万円の贈与を貰って学費にあてました。ただし、K君は贈与だと思ってたけど、A氏は貸与したものだから返して欲しい と言っています。貰った時期は不明確ですが、2年の間に400万円貰ったとすると、年間110万円は確実に超えているようです。さて、K君は贈与を確定申告しなければいけないのでしょうか?
答え K君が贈与だと認識してる以上、確定申告が必要だろ。もっとも僕は税法の専門家じゃないので責任は持てんけど、法学修士で法科大学院を目指すほどのK君は、もちろん申告して納税してると思いますんで、それ出したら法的には解決じゃね?
道義的には、これを贈与とみなすの人としてどうよ?とか、法律家にはなってほしくないタイプの人やな と思うけど。
私の母と元婚約者の方は、平成22年9月に婚約し、結婚生活を始める準備をしていました。母の再婚については私も嬉しく思いましたし、私自身も元婚約者の方とはとても親しくさせていただきました。婚約期間中、元婚約者の方から金銭的な支援を受けたこともあります。
平成24年9月、元婚約者の方から母に対して婚約を解消したいというお申し入れがありました。・・・その際に母が婚約期間中に受けた支援については清算させていただきたいとお伝えしたところ、元婚約者の方から「返してもらうつもりはなかった」という明確なご説明がありました。支援や慰謝料の点を含めて金銭的な問題はすべて解決済みであることを二人は確認したのです。・・・
小室圭さん 借金トラブル報道「解決済みの事柄であると理解してまいりました」
ところが、婚約を解消して1年ほど経った平成25年8月ころ、母は元婚約者の方から交際していた期間に負担した費用の返済を求めるお手紙を受け取りました。婚約解消時の確認事項に反する突然の要求に驚いた母は、専門家に相談してアドバイスを受けるとともに、元婚約者の方と直接お目にかかって、ご要望は応じかねることとその理由をお伝えしました。