1月22日、2020年分の確定申告が終了

タイトル通り、すでに2020年分の確定申告が終了しました。確定申告を自分でやったことがある人なら「えっ、確定申告は、毎年2月16日から受け付けじゃないの?」と思われたことでしょう。

その認識は正しいんですけど、実はe-Taxを使うと1月4日から申告が可能なのです。(まあ、僕も昨晩知ったんだけど。有益な情報だと思ったので紹介)

あ、e-Taxってのは、「インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができるシステム」のことです。2月16日から申告を受け付けるのは、紙の書類で申告を行う場合の期間なのです。

まあ国権力の源泉は、確実な税金徴収があってこそ ですから、ここはお国も24時間営業で頑張ってます。

24時間受付
確定申告期間中は、24時間e-Taxでの提出(送信)が可能です。
[ e-Taxの利用可能時間 ]
令和3年1月4日(月)から3月31日(水)までは、24時間e-Taxの利用が可能です(メンテナンス時間を除く。)。

国税庁

ネットなら24時間受付当たり前だろ と思うなかれ。今は改まったようですが、こんな事例もあったくらいの政府ですから。

 「只今の時間、窓口は受け付けを行っておりせん。受付時間内に改めてメールを送信いただきますようお願いします」――在インドネシア日本国大使館に時間外にメールすると、こんな自動返信が返ってくると、インドネシア在住の日本人が10月13日、Twitterで指摘した。
 これを受けて14日、河野太郎行政改革担当大臣がTwitterで、「冗談のようなクレームがあったから試してみたら本当だった」と報告。同日中に外務省が大使館に是正を指示し、メールは24時間受け付けになった。

ITmedia NEWS

24時間受け付けの出来ないメールシステム・・・もしかして高度なAI受付振り分けシステムでも使ってるんじゃなかろうか・・・と逆に疑いたくなるような事例(笑)。ただ怠慢なだけでした。

閑話休題。手元にICカードリーダーとマイナンバーカードがあるので(ICカードリーダー入手の顛末はこちら。)、今回初めてe-Taxを使ってみたのです。

僕は「やらなければいけない事務手続きなら、出来るだけ早く済ませてしまいたい」タイプ。確定申告書類の作成に必要な「寄付金の領収書」やら「源泉徴収票」「特定口座年間取引報告書」などが「未処理」のまま机に載ってるのはイヤなんですよ。

それと、早く申告すれば、還付金も当然早く処理してくれます。(還付がある場合) これはマイナンバーカードを持つ大きなメリットだなと思いました。もちろん自宅から一歩も出ず、提出書類を印刷する必要もない(押印も必要なし)、いいじゃありませんか!

本文はここまででーす。あとはもう少しマニアックな話です。

僕が確定申告した理由は「証券会社間の損益通算」で税金を取り戻すことができた からです。

コロナショックで株価が急落した際、とある株式を狼狽売りしてしまい損失を出しました(A証券で取り引き)、その損を取り戻すため、B証券で持っていた株式を売って、利益を確定させました。

この場合のA証券での損失が10万円、B証券での利益が10万円だとすると、売買の段階で税金としてA証券で0円、B証券で2万円徴収されます(特定口座「源泉あり」の場合)。A証券とB証券が、僕に変わって申告(納税)してくれているので、僕個人からの確定申告は「しなくてもよい」。2万円納税してことは終わります。

でも国税庁に僕個人が確定申告をすることで「AB証券での売買による合計損益は0円です」と正しく申告できるのです。(A証券で損失を、B証券で利益を出したことは僕の個人情報だから、統合した損失を「確定」として申告できるのは僕だけ。)申告が正しいと国税庁が認めれば・・・正しい税金額は0円ですから、いったん納税した2万円が還元されるわけです。

実際の「損益通算」は持っていた株式の配当金にも適用できるので、もう少し計算は面倒になるんだけど、損失を出してる株式、利益を出してる株式があれば、時期と売却量を調整することによって納税額を低く抑えることが可能なわけ。

1つの証券会社だけで売買していれば、その計算は全部証券会社がやってくれるんですけど、複数の証券会社で損益を合算したければ、確定申告するしかないんですね。昔は一つのネット証券会社で日本株も海外株も!と便利に使えるところがなかなかできなかったんです・・・

まあ、このあたりを知りたかったら、安間伸「ホントは教えたくない資産運用のカラクリ 投資と税金篇 2016」を読んでみてください。

 ※この本、確定申告の時に「総合課税」がいいのか、「申告分離課税」がいいのか、毎年悩む人にもお勧めです。違いがよく分かりますんで。ちなみに僕は、国税庁の確定申告書作成コーナーで、二つの課税方式で申告書を作成したうえで、還付(納税)額と住民税予想額を計算して、有利な方を申告しています。住民税の計算は、こちらを参考にどーぞ。

と、なんかすごい計算をしている・・・ように書いてるんだけど、実際は「ふるさと納税」、自分の限度額を超えて納税しちゃってる〜。とか、どうしようもないオチがあったりして、そこまできちんと節税できてるわけではありません・・・それでも、うまく行けば2万円程度還元がありそうだから、まあ努力の甲斐はあった ってことで・・・

※追伸

2月5日に、税務署から「税金還付したよ〜」と葉書が来ました。やっぱり早いですねー。

投稿者:

モト

元河川技術者、現在は里山保全の仕事をしているおっさんです。西尾市在住の本好き歴史オタク。

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