道路交通法27条の2

車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては・・・、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。・・・

e-Gov 道路交通法27条 2

こんな状況に遭遇したことはないでしょうか?

道を車で通行しているあなた。 自分は常識的(※)な速度で走っていますが、前にすごく遅い車がいます。そのせいで自分の車の後ろにも、車が数珠つなぎになっています。 その列は徐々に長くなっているんだけど、原因者は気づいてない、または無視。相変わらずノロノロ。

・・・運転する速度は、各運転手が安全運転だと判断する速度で走るのがベストだろうし、法定下限制限速度なんてないから、ゆっくり走るのは構わないんだけど・・・

「教習所で「交通の流れに乗って走れ」って言われたやろ?後ろのドライバーみんなイラついとるやろ。 普通の速度で走るか、道を譲れこの野郎!」

そういう車に限ってドライバーはジジイで、シルバーマークも付けてなかったりします。(これはN=3くらいの個人の感想であり、 偏見を示すものです) 以下罵詈雑言数行削除。

もちろんノロノロ運転の程度にもよりますし、だからといって悪質な「あおり運転」は厳禁。

けど、ふらつきながら時速30kmくらいで走ってたり、助手席とのおしゃべりに夢中になって、運転がおろそかになってるドライバー(お前、身振り手振りで隣と話す余裕あったら、ちゃんとハンドル握ってスピード出さんかい)とか見ると、「少し無理しても追い越してこの車と距離取りたい」 とか「イラついてあおってしまう」あるいは 「オレの車には車載ミサイル搭載されてなかったっけ?」 とか考えだすこと が一方的に悪いと思えないこともありますよね〜。

それらを避ける一法として、この条文(道路交通法27条の2)がもっと活かされる道はないものか? ってことが僕の頭をよぎるのです。 これから高齢化が進み、ますます忙しい社会になっていくにつれ、このような状況は増えていく一方だと思いますし。

個人的には「踏切の一時停止違反」(自動運転車を走らせようとする時代に、遮断機が故障するリスクを低減させるため、すべてのドライバーに一時停止を強いる)や、定点でのスピード違反(大半のドライバーが「そこは法定速度を超える速度で通行しても安全」と判断し、そのように行動する地点) を取り締まるより、 27条の2 「常識的(※)範囲外のノロノロ運転」を取り締まってくれた方が、日本の生産性向上や交通事件の発生確率の減少にも資するんじゃないかと思うんです。

ま、この条文を適用させるためには、追い越し車両の速度が「法定速度を超えないこと」が大前提になります。が、日本の道路は合理的に 法定速度 が決められているわけでもなく、大半の地点で法定速度を超えた「交通の流れ」ができているから、律儀に法定速度を守るノロノロ車を取り締まるなんて、無理な相談でしょうけど・・・。

(※)何が常識なのか、定量的には言えず恣意性が入ってしまうのが残念ですが。

「法定速度で走っているのにあおられた…」後続車に道を譲るべき?
頭に入れておきたいのが、片側一車線の道路を走行中に後続車が追いついた場合、追いつかれた車両は追いついた車両に道を譲る義務があるということです。例えば、指定速度50km/hの片側一車線道路において、自身が30km/hで走行し、後ろから50km/hで走行する車に追いつかれた場合は、左側に寄って進路を譲らなければなりません。
また、進路を譲る際には、追いついた車両が追い越しを完了するまで速度を上げてはならないことも、第1項で定められています。
つまり、片側一車線の道路で最高速度や指定速度を大幅に下回る低速で走行し、後続車に道を譲らない行為は、厳密にいえば違反なのです。
スピードが遅いからといって、『あおり運転をしてもよい』というわけではありませんが、低速で走行している場合などは、追いつかれた車両に”譲る義務”が発生します。

「こっちは法定速度で走っているのに…」“煽り気味”の後続車にも道を譲るべき?誤解されやすい《追いつかれた車両の義務》


投稿者:

モト

元河川技術者、現在は里山保全の仕事をしているおっさんです。西尾市在住の本好き歴史オタク。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください