結論:一番特になるのはたぶん「確定申告(所得税・国税)は総合課税で申告」し「市県民税申告(住民税・地方税)は申告不要を選択」することだぜ。
本日、2月17日から確定申告の受付です。
基本的にサラリーマンは 二千万円とか高額な給与を貰ったり副業をしていない限り、税金は天引き(源泉徴収)されるので、確定申告は「しなくてもよい」のです。
けど、株式を持ってて配当所得とかある場合は、確定申告すると払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。
上場株式等の配当所得については、申告不要制度・申告分離課税・総合課税のいずれかを選択することとなっているが、申告不要制度・申告分離課税制度で適用される税率の低さ (所得税15.315%、住民税5%) や確定申告の手間の負担から、「申告不要」を選択する人が多い。
課税所得900万円以下なら減税されるかもしれない確定申告のはなし
しかし、投資家のなかにはメリットがあるからと所得税の確定申告をあえて行う人もいる。そのほうが税負担を減らすことができるためだ。
※注意:ここで言う「申告不要」ってのは、「何もしない」って意味です。後で「申告不要であることを当局に申告する」パターンも出て来ますんで、念のため。
上の記事にある「 所得税の確定申告をあえて行う人 」ってのが僕(笑)。
税金の還付があっても、確定申告の書類を書いたり、一番安くなる申告方法をいろいろ考えたりすることは、はっきり言ってメンドクサイです。
しかし「自宅でできる割の良い副業」と考えたらどうでしょう?素人がweb上で文書を書いたりするより、はるかにパフォーマンス良く稼ぐことが可能です。(取られ過ぎた税金が返ってくるだけですが、申告しなければ還付されないので)
僕の場合、他にもいろいろあって、片手万円くらい還付がありそう!
さて、税金は、大きく分けて 税務署に確定申告をする「所得税」(国税)と、市町村の税務課に申告する「住民税」(県と市に納める地方税)に分かれます。
ここでいう「あえて確定申告」とは 「所得税では総合課税で確定申告」をし、「住民税では申告不要を選択」することをいう。多くの投資家は特定口座を設け、所得税・住民税の源泉徴収が行われた後の配当金を受領している。申告不要にすると手間を省けてラクできるが、ここではわざと手間をかけるメリットがあるのだ。
なお、「住民税で申告不要」だからといって、何もしなくてよいわけではない。各自治体の窓口での手続きが必要だ。市区町村によって異なるが、通常は「専用書類に記入する」または「住民税申告書の必要箇所にチェックを入れる」といった作業を行うことになる。
課税所得900万円以下なら減税されるかもしれない確定申告のはなし
詳しくはリンク先を見てほしいのだけど、例えば 課税所得額330万円以下の人が上場株式等の配当所得を受け取る場合、分離課税あるいは申告不要にした場合、所得税率 は15.315%、住民税率は5%になります。しかし、総合課税を選択した場合、 所得税率 は0%、住民税率は7.2%になるのです。
だからこの場合、 「所得税では総合課税で確定申告」し、「住民税では申告不要を選択」すると、 所得税率 は0%、 住民税率は5% というベストな税率が選べるわけ。 これは平成29年度の税制改正で、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されて使えるようになった技だそうです。
ちなみに住民税で「分離課税で申告」ではなく「申告不要」にすべき理由は、国民健康保険料や介護保険料の増加を避けるためだ。これら社会保障に係る負担の算定は住民税の所得額が基礎となっている。配当所得を総合あるいは分離のいずれかで申告すれば社会保障関連の負担も増えるが、申告不要とすれば影響がない。
前掲
税務署への申告書類は、国税庁 確定申告書等作成コーナーで作るのが便利。役所としては非常に珍しくとても使いやすいシステム。最初は本屋で適当なマニュアル本を買ってこれば十分使えると思う。今の時期大量に売ってるよ。
ところが、住民税の申告についてはあんまり情報がありません。
例えば西尾市だとここに情報があり、申請書の様式もダウンロードできるんだけど、 記載例がないのでどう書けばよいのかわからなーい。申告不要を選択するんだから、細かい金額の記載(申告)はなくていいような気もする・・・
google先生に聞いてもはかばかしい答えは返って来ません。・・・まあ市町村としては税収が減る方向だから、大いに周知して寝た子を起こす必要はないですね・・・。それもあって、僕も昨年までは「所得税を分離課税で確定申告」し、「住民税はなにもしなかった」 のです。
今年ようやく重い腰をあげたのは、確定申告を総合課税と分離課税の両方で計算してみたら前者が2万円ほど還付が多くなったから。これを得る欲が税務署と市役所の 申請二重手間を上回った(笑)。
んで、西尾市の申告会場へ行って申請の書き方を聞いてきました。(お住まいを管轄する役所で確認するほうが良いと思いますが、たぶん似たようなパターンで対応できるのではないかと)
以下そのやり取り。1時間ほど順番待ちして5分で終わってしまった(笑)。
モト「 いま税務署に行って、所得税を総合課税で確定申告して来ました。住民税は申告不要で行きたいのですが、申請書の書き方が分かりません。教えてください」
市の担当者「(申請書を出してきて)右側に「申告不要制度」を選択する欄があるので、そこに〇をつけてください。それから住所・氏名・連絡先・押印をお願いします。あとは確定申告されたとのことなので、コピーを頂ければ」
モト「あ、収入金額とかいろいろ書かなくていいんですね。なら次回から郵送で対応したいので、来年度から様式を郵送していただくことは可能ですか?」
市の担当者「 郵送をご希望でしたら、申請書にその欄があるので〇を打っておきますね。」
ってことで、申請書に記載して、コンビニで確定申告書のコピーを取ってきて提出。申請は終了しました。やってみたら簡単でした。来年からは郵送でやれるな!
西尾市の市県民税申告で「申告不要」の場合に記載が必要な箇所
にしても、引用した大和ネクスト銀行の記事、すごく分かりやすく書かれてて素晴らしいです。確定申告どうするか悩んでる人(欲豚君)は、一度読んでからどうするか決めたらいいんじゃないでしょうか?
課税所得900万円以下なら減税されるかもしれない確定申告のはなし
他の参考記事
上場株式の配当金にかかる税金と確定申告について
上場株式の配当金は、確定申告をする場合には、申告分離課税か総合課税を選択しなければなりません。選択次第で、税金の負担が大きくなる場合もあるので、どちらが有利なのか判定をする必要があります。
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上場株式等の譲渡益や配当金の住民税申告
耳寄り情報
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が出来ることが明確化されました。これを利用し、次のようなそれぞれの課税方式を選択することによって、納税者に有利となるケースが考えられます。