身近な交通規則から、「法」について考えた。

朝の通勤時、小中学生の通学時間帯とかち合うことがあります。

その小学校は児童の「交通安全」に力を注いでいるらしく、小学校近くの横断歩道に、毎朝保護者が立って安全確保?をされています。警察もそれに協力して立ってます。個人的には、小学生とはいえ集団登校してるのだし、そこまで過保護にしなくていいんじゃね?と思うのですが・・・

えーと、話題にしたいのはそこではなす。その横断歩道を自転車で通学している中学生が通るとき、わざわざ自転車から降りて、自転車押して横断歩道を歩いて渡っているんですよね。まあそのように指導されてるんでしょう。

たしかに横断歩道は歩行者用通路ですから、そこを利用する場合、車の一種である自転車から降りて押して歩くのが法律的には正しいです。が、歩行者が多くて危険と判断しない限り、大人は横断歩道で自転車を押して歩いて渡るなんてことしませんよね。法律的に正しいとしても、中学生がいずれ出ていく大人の社会で行われていないことを教えて、いったい何の意味があるんでしょう・・・

ちなみに、純真?な中学生も、大人が立っていない横断歩道では、自転車を押して歩く子はいくらか少なくなっているように観察されます。 

ここで、もしあなたが職場の新採担当だったら、大人が見ていない横断歩道で、自転車を押して歩く子と、自転車に乗ったまま渡る子、どちらを採用しますか? 僕だったら後者です。前者の子は、会社なり組織なりで「使いづらそう」って判断されちゃうのではないでしょうか? 本来「いい子」である彼らは全く悪くはないのですが、なんていうか・・・

 自転車の利用と言えば、この4月から「自転車乗車時のヘルメット着用努力義務化」が実施されますね。

ことし4月から、自転車に乗るすべての人にヘルメットの着用が努力義務化されるのを前に、新たなルールを知ってもらう啓発活動が京都府内で開かれました。

自転車のヘルメットの着用努力義務へ 京都府警が啓発活動

具体的には、令和5年4月1日に道路交通法が改正され、次の文言が入ります。道路交通法 第63条の11 第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

それ以前の条文は以下の通り。道路交通法 第63条の11 児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。  条文は警視庁のHPより引用。

以前から、保護者は小学生以下の子にヘルメットをかぶらせるよう努力義務があったわけですが、僕の経験そして今でも、市内の中学生は校則により、ヘルメット着用を義務付けられています。

でも大人はしてないし、高校生だってしていないです。 なんで法律で決められてもいない、大人はしてないのに、中学生だけはしなくてはいけないのか、しかも学校外での行動を縛る校則って何? それを強制する教師ってなんの根拠があるの?ってずっと思っていました。ちなみに、反抗的な中学生だった僕は、ノーヘルおよび通学路違反の現行犯で、一週間放課後掃除の刑に処せられました・・・

と、個人的な恨みつらみを言ってしまいました。本題に戻ります。

「大人はしてない」というのはちょっと語弊があります。正確に言えば、ママチャリ(シティサイクル)に乗っている大人はしていないけれど、ロードバイクやクロスバイクに乗る人は多くがしていました。

後者の自転車は車道を走ることもあるし、何よりスピードが出ます。これって、本人が「頭を守らないと万一の際にやばいかも」と思うからでしょう。ママチャリなら大したことにはならんだろうと無意識に思っていたり。つまり、大事なのは法で決まっているかではなく、本人が必要であると認めるかどうかじゃないかと。 

本来、法律や規制というのは、誰が見ても(あるいは「多くの人が」)その必要性があると判断したときに縛りを入れるもので、その実情に合わない法律があれば、法を運用する側(取り締まる側)が実情に合わせて法律を柔軟に運用なり改正ていくべきものではないかと思います。

例えばドイツの一例をあげるなら・・・

速度無制限道路として有名な「アウトバーン」を持つドイツでは、一般道でさえ法定速度は100km/h。対向車もあり、脇道もある一般道ですら100km/hでの走行が許されているのである。・・・ただし、安全に対して無頓着ではない。往来のある街中では、逆に厳しく制限されるのだ。幼稚園や小学校、あるいはスーパーマーケットなどのある街や村では30km/hに制限される。・・・そしてドライバーはその指示に厳格に従う。100km/hで走行してきたドライバーは、いっきに速度を落とし、トロトロと街中を通過する。つまり行政は、安全なエリアなら高速走行を許しながら、危険なエリアでは低速に制限する。それは理に適っているからドライバーも厳格に守るというわけだ。・・・不可解な法規制がかえって安全を阻害していると思える日本とは考え方が異なるのだ。

ドイツは一般道でも制限速度100キロ! 市街地は安全に厳しくするというメリハリがとても大事です【Key’s note】

が、書かれているように日本では、法律はあくまでなんらかの理想?をうたいかたくなに譲らず、むしろ取り締まられる側が社会の実情に合わせて柔軟に(時に違法に)運用しちゃっている感じがします。

 取り締まり側もそれを承知の上で普段は黙認し(でないと社会が円滑に回らない)、必要があれば(出過ぎた杭があれば)法律違反として捕まえる みたいな恣意的運用しているように感じます。

だから、日本ではなかなか順法精神が生まれてこないんじゃないかと。社会常識として「ばれなきゃいい」っていうか、法の順守より円滑に回る運用の方が重要っていうか。その辺の匙加減がうまい人が「使える奴」だと評価されたりしているようにも思うのです。

こういう法律が平気で守られていなかったり、パワハラやセクハラが横行してたり・・・

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

・・・暗殺された某首相率いる取り締まり側(政府)は、取り締まられる側がやるような姑息な柔軟運用していたため、ある系からは高く評価され、ある系からは酷評されてたんですよね。ただ、「取り締まり側がそこまで柔軟運用するなら、取り締まられる側はもっとやっちゃえ」みたいな風潮を生みだし、最低限のモラルくらい守ろう っていう一線すら超えちゃったような気が・・・。

閑話休題。交通規制で一つ例をあげましょう。 普段自動車を使っていると、あちこちに40kmの速度制限がありますよね。あなたは、そして周りの車は、その制限を守っていますか?

まあ守ってませんよね。そこを行きかう車の平均速度は例えば60kmくらいだったりするし、教習所だかどこかで「周りの流れに合わせて走れ」と言われたような気も。

 本来の形であれば、道路の制限速度は一律60kmにして(一例)、急カーブとか、本当に低速で走らないとヤバい箇所のみ40km制限にして、そこを徹底的に取り締まるべきでしょう。

これなら、「低速で走らなければならない意味が分かる」から、事故だって減るでしょうし、きちんと守ればメリットがあることが分かるから、おのずと法を守ろうという気になると思うのです。

今の体制だと、40km制限にする必要のなさそうな箇所まで制限を行い、それでたまにネズミ捕りを実施して「法律違反!」と来ます。まあそれはその通りなんですけど、こちらは「運が悪かった」と思うだけで、法を守らなきゃ なんて思いませんよね。

他にも例を挙げると・・・見通しの良い、信号のない交差点。車通りはほとんどありません。でも一時停止の看板が出ています。「見通しも良い、車も確実に来ていない。なのになぜ一時停止しなきゃいけない?」で、速度を緩めることはあっても、一時停止までは無視する ことってありますよね。 

そんなあなたでも、踏切交差では、見通しの良し悪しにかかわらず一時停止すると思います。それはなぜでしょう。

うーん、交差点では「安全確実」と自信持って言えたけど、後者ではそこまでは言えない。そもそも電車と衝突する可能性なんて限りなく低いけど、万一起こればほぼ死ぬ。

ゆえに ここは確実に止まっておいた方が自分にとってメリット大 (と無意識に)判断しているからじゃないのかな?  どちらも法律上は「停止せよ」なのだけれど。

まとまりのない文章になってしまいましたが、途中で結論を書いてしまいました。

日本では、法律はあくまで理想をうたいかたくなに譲らず、むしろ取り締まられる側が社会の実情に合わせて柔軟に運用しちゃっている感じがします。取り締まり側もそれを承知の上で普段は黙認し(でないと社会が円滑に回らない)、必要があれば法律違反だから捕まえる みたいな恣意的運用しているように感じます。

僕自身はこんな風に感じており、もう少し良い方向に運用していけないものかな って思ってたりしますが・・・

3月15日追記 後日、とある本を読んでいて、同じような問題意識を提起している本を見つけたので、参考までにあげておきます。著者は法律の専門家。だからこの問題に興味をもったら是非読んでみてください。  著者は「郷原信郎」さん。元特捜部所属の弁護士さんです。東大理学部卒とやや異色な経歴だなあ。

法律が定める制度は、内容が社会の実情に適合し、個人や企業の側に法律を順守する意識が定着していれば、その機能が十分に発揮されます・・・。しかし、従来のわが国のように・・・、法律で定める制度は、しばしば社会の実態を乖離し、違法行為が常態化することになります。そこでは・・・法律に定められた罰則が実際に適用されることもほとんどありません。ところが・・・たまたま内部告発などで違法行為が表面化すると、・・・厳しい社会的非難が浴びせられ、ここぞとばかりに刑事罰などの制裁が科されることになります。 

しかし、それだけでは本当の問題の解決にはなりません。それ以上に大事なのは、法律が十分に機能していないという現実とその背景になっている構造的要因をどのようにして是正するかです。

郷原信郎「法令遵守が日本を滅ぼす」 新潮新書

 

追記

事例は違うんだけど、結論書いてて、この政府発表記事を思い浮かべました。

令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について
<お知らせ> 令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

マスクの着用について  厚労省

日本国政府は「マスク義務化」は一度もしてこなかったですよ。だから論理的には最初からマスク着用は個人の判断に任されていたはず。その政府が「3月13日以降は個人の判断に委ねる」という文章を出すこと自体論理破綻してないす?。韓国政府みたいに義務化してて、それを緩和する流れなら、こういう文書を出す意味も分かるのだけれど。

韓国の疫病管理庁は1月20日、新型コロナウイルス対策で実施してきた屋内でのマスク着用義務を同月30日から「勧告」にし、第1段階の調整案を実施すると発表した(2022年12月27日記事参照)。
 室内でのマスク着用義務は30日に解除され、マスク着用は自発的に行うよう勧告されたが、感染に脆弱(ぜいじゃく)な施設や、医療機関、薬局、公共交通機関内でのマスク着用義務は継続している。

韓国、屋内でのマスク着用義務を勧告に緩和  JETRO

日本は「このような場合にマスク着用を強く推奨」とかありましたけど強制じゃなかったよね。でも実態は「取り締まられる側が社会の実情に合わせて運用しちゃって」(すべての時期ではないにせよ、マスク同調圧力もありました)で、「取り締まり側もそれを承知の上で黙認してた」けど同調が強すぎて取り締まり側に都合が悪くなり、仕方なくこういう文章を出しました。みたいな感じかと。

 ☆義務化してないから、「取り締まる側」「取り締まられる側」という仕訳は厳密には間違っているけど、まあ適宜読み替えてください。

なんか、既視感があるなあ。そうそう、昭和天皇の人間宣言。

いわゆる「人間宣言」により、昭和天皇は、『天皇を現御神(アキツミカミ)とするのは架空の観念である』と述べ、自らの神性を否定した。ただし・・・、

wiki

そもそも大日本帝国政府や天皇自身が「天皇に神性がある」なんて述べた公文書は存在しないはずです。(昭和天皇自身が生物学者だったし、そんなこと考えもしないはず)。だから、「そうじゃねえよ」と宣言するのも変な話ではあります。

だけど、当時の情勢下でそのような雰囲気は一般に醸成されただろうし、敗戦前の政府としてはその方が都合がよかったのは確かでしょう(だから黙認していた)けど、その思想は敗戦後都合が悪くなり、こういう文書を出しました みたいな・・・

投稿者:

モト

元河川技術者、現在は里山保全の仕事をしているおっさんです。西尾市在住の本好き歴史オタク。

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