NISAとiDeCoの税金軽減

iDeCo

iDeCoとは、「indivisual-type Defind Contribution pension plan」の略。日本語に直すと 「個人型確定拠出年金」 年金の一種です。

毎年の掛金をいくらにするかを決める(確定拠出)ことが特徴で、将来の給付額は現時点では未定です。→掛金とその運用益の合計金額に依るので、運用の良否によって給付額が変わると。

確定拠出年金の対義語が確定給付年金で、こちらは将来の給付額が現時点で決定しているのが特徴。

例えば、国民年金は20歳から60歳までの40年間(480カ月)すべて支払っていれば、65歳から月に66,250円受け取れます。 もっとも、法律によってその額や受取開始年齢は変更されうるから、厳密に「確定給付」とは言えないかもだけど。

本題に戻ると、iDeCoは年金なので、原則60歳まで売却できません。(掛金額の変更や停止は可能) 

一方、年金だから「差押禁止財産」に指定され、仮に自己破産してもそれまでの掛金は取り上げられません。 もし自己破産の可能性があるなら、積み立てておくと良いかも(笑)。

確定拠出年金は、老後の年金を補充するという側面もあるため、確定拠出年金法32条で、差押えが禁止されています。つまり、債権者が差押えして現金化することができず、自己破産しても確定拠出年金は、生活に必要最小限のものとして残るのが通常です。

確定拠出年金(DC)と自己破産

税金の軽減としては、

①運用時の運用益非課税→投資信託で運用するなら、決算時に払われる分配金にかかる税金が非課税。 貯金で運用するなら、利子にかかる税金が非課税。

*「決算時に分配金を支払わない」投資信託を選択した場合は、これ関係ないです。

②掛金が全額所得控除の対象→年末調整か確定申告で所得税や住民税が軽減される

③60歳以降の売却時利益の税金優遇→解約方法は「年金払い」か「一時金払い」を選べて、年金払いなら「年金所得控除」が、一時金払いなら「退職金所得控除」が適用され、税金が軽減される。

NISA

NISAとは、「NIPPON Indivisual Savings Account」の略。日本語に直すと 「日本版個人貯蓄口座」 税制優遇される特別な口座と言うべきかな。 

特別とは言え、銀行口座とか証券口座の一種なので、いつ売却するのもあなたの自由。もちろん、「差押禁止財産」ではありません。

税金の軽減としては、

定められた非課税期間なら、運用益非課税かつ、売却益非課税

→非課税期間は、NISAの種類により5年とか20年とかいろいろ。どれを選ぶかによって決まるので、やや面倒。 でも、2024年度からは(新)NISAに一本化され、非課税期間は無期限になります。投資上限は一人当たり1800万円です。

→運用益、投資信託で運用するなら、決算時に払われる分配金にかかる税金が無税。個別の株式の場合は、配当金にかかる税金が無税。

→売却益は非課税ですが、定められた非課税期間を過ぎると、普通の口座と同じ扱いになります。(税金軽減ナシ)

投稿者:

モト

元河川技術者、現在は里山保全の仕事をしているおっさんです。西尾市在住の本好き歴史オタク。

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