ガラパゴス島のバイク燃費 カタログに燃費が二つ表示されているのはなぜ?

僕も愛用しているクロスカブ

2月23日に、新型(原付二種110cc)と(原付一種50CC)が発売されます!

50CCは普通免許でも乗れるから、注目する人もいるんじゃない?

ま、個人的には法定上の制限速度30kmですから、「車の流れに合わせ道路を走っていると、理論上いつネズミ捕りで捕まってもおかしくない」原付に乗るつもりはないですけど。

それでも関心はあるのでパンフレットを見ておりましたら、燃費のところを見て「おや」と思いました。燃費が二種類計上されています。特に50の表示に注目。

2種類の燃費。定地燃費は94.0km/Lで、WMTCモード燃費だと69.4km/Lです。

計り方が違うのでしょうけど、同じ一人乗りの燃費がなんでこんなに違うのでしょう?

隣にクロスカブ110の数値も計上されていますが、こちらは定地燃費が61.0km/Lで、WMTCモード燃費だと66.7km/L。乗車定員が2名と1名ですから、二人乗りした分燃費が悪くなったのね と考えれば、その差はまあ納得できそうですが・・・

ということで調べてみました。ついでに、どっちの燃費が実走行に近いのかも調べます。ケチな僕としては、50CCと110CCで、燃費が94km/Lと61km/Lと大きく違うのであれば、気になります。そんなに差が出るんか??

一般社団法人 日本自動車工業会 のHP  二輪車の燃費「WMTCモード値」

定地燃費値・・・国土交通省に新車の型式指定を受ける際の届出値。平坦路を車速一定(時速60km、50CC以下は時速30km)で走行した実測にもとづいた燃料消費率です

WMTCモード値・・・国連自動車基準調和世界フォーラムの世界統一基準に基づき、台上で走り排出ガス量から燃費を算出。発進、加速、停止を含みより使用実態に近い

つまり、クロスカブ50の定地燃費は、一定時速30kmで走り続けたときの継続距離であり、クロスカブ110の定地燃費は、二人乗りで一定時速60kmで走り続けたときの継続距離ということね。時速60kmを30kmに落とせば、燃費はそら違うわ。

実際にバイクを使用する際は、当然発進・加速・停止を行います。一定速度で、しかもクロスカブ50の場合時速30kmって、超非現実的。

ついでに言えば、クロスカブ110の「二人乗り」。後席には二人乗り用のステップが付いているだけで、標準装備では荷台のまま なので、オプションで座面に取り換えないと二人乗りにならんよ~。デザインを重視するクロスカブ乗りで、二人乗りをする人は多くないんじゃない?

ってことで、より現実に近いカタログ燃費は、クロスカブ50が69.4km/L、クロスカブ110が66.7km/Lと考えればよいと思います。(一人乗りWMTCモード値)

エンジン50CCでも、110CCでも、実燃費はそんなに大きく変わらないね。

 

 

じゃあ、なんでクロスカブ50で非現実的な一定時速30kmで走り続けるという燃費をカタログに出しているんだよう!消費者から見たら、紛らわしいだけじゃねーか。WMTCモード一本で統一したらどうよ?

答え・・・定地燃費が国土交通省の新車の型式指定に必要だからダメ。

えー、WMTCモード値のほうが実運用に近い計測法だし、そっちが世界標準なんでしょ。海外に輸出するメーカーだって2つの計測法で図るの面倒だし、そのうち偽装の温床になりそうだよ!

(日産であった「無資格者が完成検査」偽装事象。そもそも輸出用の自動車は完成検査という制度がないので、起こりえない、あれも型式指定に必要なんだよね)

とにかくダメです。原付一種(クロスカブ50)の法定速度は30kmですから、時速60kmを標準とした試験を正式にすることは(たぶん)国内法に違反するのであります!実際に利用者がどのくらいの速度で走り回っているかは承知しておりません!

・・・くだらねー。

 

まあ、そもそも冷静に考えると、50CCの原付で、この値段はありえなくね?

まあそれだけ排出ガス規制が厳しいのでしょうが、やっぱり50CCは絶滅危惧種になっていくんだろうね。でも110CCクラスに乗るには、小型自動二輪の免許を別途取る必要があるし、原付の未来は暗いなあ。

 

今日から平成29年度分確定申告受付でーす。

確定申告期間は、毎年2月16日~3月15日ですが、今年は初日にさっそく提出してきました。早めに申告すれば、問題なければ早めに還付されそうですから。

時間があると、こういう事務処理もサクサクやれるので良いです。もっとも、僕はこういう書類の処理はけっこう好きなんですが(笑)。たいてい還元があるので、割のいいバイト感覚です。

こういう事務仕事を片付ける時のコツは、必要な書類(源泉徴収票や証券会社の特定口座年間取引報告書、社会保険や地震保険の領収書など、申告に添付が必要な書類をすべて揃え、書店で確定申告の参考書を一冊買ってから、取り掛かることです。

「あれが無い、これが無い、どの数字をどこに書くのかわからない」ってやっていると、すぐに処理する気が無くなっちゃいますから。

後は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。(ネット接続できるパソコンが必要)

数字を入れていくと、勝手に計算していってくれますし、ヘルプもついているので、分からんところがあったら参照して記入していけます。役所文書としては比較的分かりやすく書いてあると思います(笑)。

僕の場合、今年はサラリーマンとして働いていないので会社が年末控除をしてくれず、確定拠出年金や地震保険、ふるさと納税の控除を行うため、確定申告が必須でした。ま、そもそも株式の一般口座(昔購入した海外株式)を持っているので、取引があれば確定申告はしていたんですけど。

確定申告をやっていくうちに気が付いた点

・ふるさと納税

これ、「納税」って言う名称なんですけど、正確にはどこかの地方自治体に「寄付」したことになるんですね。だから「寄付控除」の控除枠になるんだな。最初、どこに記入すればいいのか分からず迷いました。

・外国税額控除

海外株式を持っている場合、配当益には当該国で課税され、その上に日本国内でも課税されます。これでは二重に税金を取られ可哀想なので、確定申告することで当該国で課税された分は還元してくれます。(申告しないと還元されない)

しかし、トータルでいくら還元されるべきか、自分で計算しなきゃいけない。

僕はこれまで、配当報告書を1年分印刷し、それを集計して「当該国で課税された総額」の円換算額を算出する一覧表を作成し「□□円還元してくだせぇ」と「外国税額控除」を行ってきました。

が、各証券会社からもらう「特定口座年間取引報告書」にすべて記入されていました。特定口座と一般口座は別集計だと思っていたのですが、配当はひとまとめにして出してくれるようです。だいぶ楽になりました。

 

僕の場合、平成29年は年末控除が行われていないため、10万円近く還元があるはずです。別に儲けたわけじゃなく、払いすぎてただけですけど、やっぱりうれしい。