杉田論文について突っ込んでみた。

例の「彼ら彼女らは子供を作らない、つまり「生産性」がない」ってやつです。この前図書館に行って、新潮45の8月号を読んでみました。買うのはもったいないので(笑)。

社会福祉政策や人権を功利主義一本で割り切る政治思想って、さすがにまずいだろというのが感想でした。(賛同する人はそれなりに多いと思われますが)

結論以外のところで少し突っ込みたかったので、少々。

核心の一文はこうなっています。

例えば、子育て支援や子供ができなカップルへの不妊治療に税金を使うというのであれば、少子化対策のためにお金を使うという大義名分があります。しかし、LGBTのカップルのために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女らは子供を作らない、つまり「生産性」がないのです。そこに税金を投入することが果たしていいのかどうか。※

報道等では、LGBTの人たちは「生産性」がない・・・という言葉が独り歩きしていました。でも僕は最初、この言葉の意味が取れませんでした。

普通「生産性」って 「仕事改革で生産性を高めよう!」とか、「日本の労働者の生産性は諸外国と比較して低い」とか。そういう文脈で使いますよね。「最近当選した自民党国会議員は安倍マンセーばかりで生産性がない」も、まあまちがってない?

(生産性:生産過程に投入された一定の労働力その他の生産要素が生産物の産出に貢献する程度(広辞苑) 普通、人間には使わないと思うね)

ともあれ。LGBTであることと、生産性が高いか低いか って、全く関連性はないですよね。そりゃ能力とかやる気に関わってるんだから。

(むしろ個人的にはLGBT当事者はファッション・デザインの世界で活躍するような繊細な感覚の持ち主が多く、相対的にスペックが高いと感じる人が少なくない と言う説に賛成です。つまりデザイン思考重視のこれからの主要産業において、彼ら彼女らの生産性は高くなる傾向じゃね?)

ともあれ文書の前後を読むと、この「生産性」って言葉は誤使用で、この言葉は英語で言う”Reborn”の意味で使われていると気が付きました。なので、先の文は

少子化対策のためにお金を使うという大義名分があります。しかし、LGBTのカップルのために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女らは子供を作らない、つまり生殖に関わらないのです。そこに税金を投入することが果たしていいのかどうか。 ※

と校正すれば、内容はともかく意味の取れる文書になるんじゃないでしょうか。これをわざと使っている(著者はともかく、編集者は言葉の専門家なので指摘はしたはず)ところに、杉田議員の意図があったんじゃないかな。すなわち炎上狙い。

生殖:①うまれふえること。うみふやすこと。②生物が子を作る現象 (広辞苑)

 

そのうえで。 じゃあ、彼らが少子化対策に有効だったら、杉田氏は税金投入に賛成なんかな? 例として、日本ではレズビアンカップルが子供を持つケースが増えているらしいよ。

まあ、自民党保守派の言う「正しい家族」じゃないので無理筋だろーけど。でも論文を読む限りでは反対する理由はないはず。早急な議論の後押ししたらどうでしょう?

LGBT親になる 法の想定外、事例先行

自分がレズビアンだと気がついてからも子どもは持ちたいと思っていた。パートナーに出会い、提案してみると「いいんじゃない」との返事。ネットを通じて3年以上、条件の合うゲイ男性を探し、精子の提供を受け妊娠し出産した。・・・

30代の会社員でゲイの鈴木孝さん(仮名)は数年前、友人の女性カップルから精子提供を依頼された。「していいことなのかさえ分からなかった」と振り返る。情報を求めネットの海をさまよった。答えは見つからず、友人や親、同僚にも相談した。「責任とれるのか」「親のエゴじゃないのか」。反対も多かった。半年以上悩んだ末、友人の希望に応えることにした。・・・

■子どもをつくる権利、欧米でも賛否 日本の議論は周回遅れ

日本では同性間の結婚は事実上認められていない。東京都渋谷区は同性カップルに「パートナーシップ証明書」を発行するが法的効力はない。現在レズビアンの女性が男性から精子提供を受けて出産すると、子どもは婚外子となる。男性が認知すれば戸籍上は男性が父親になる。

早稲田大学の棚村政行教授(家族法)によると、同性婚を認めている国は世界で20カ国以上ある。その上で、英米豪などは同性カップルが子どもを養子として育てたり、第三者からの精子提供などで子どもをつくる権利を原則認めている。一方、独仏などは子どもを育てることは認めるが、第三者提供で子どもを新たにつくることは議論中だという。家族秩序を守るという視点から慎重な意見がある。

棚村教授は「生まれている子どもについて、出自を知る権利などをどう担保するか日本でも早急な議論が必要だ」と話す。

 

本文と直接関係ないけど、第三者からの精子提供などで子どもをつくる権利を認めるか認めないか が英米豪と独仏で分かれているのは興味深い。 日本の民法は、大陸法系だったから・・・

英米法の特徴は、判例主義で、議会が作る法律よりも伝統に根ざした裁判所の判断の法が偉いという仕組みになっている。・・・
大陸法の特徴は、法律主義で、学者が論理的・理性的に整理した法律案をもとに、議会がバシッと決めてしまい、紙の上に書いた法律の方が判例よりも偉いことになっている。
この違いはどうもその国の文化や歴史に関係しているらしい・・・白田秀彰「インターネットの法と慣習 かなり奇妙な法学入門」

 

 

※論文ではこの後にLGBとTを分けて考えるべき との議論が続いているので、「生産性」を議論しているのは、LとGについてだと思います。

そもそもLGBTと一括りにすることが自体がおかしいと思っています。T(トランスジェンダー)は「性同一性障害」という障害なので、これは分けて考えるべきです。自分の脳が認識している性と、自分の体が一致しないというのは、つらいでしょう。性転換手術にも保険が利くようにしたり、いかに医療行為として充実させて行くのか、それは政治家としても考えていいことなのかもしれません。

一方、LGBは性的嗜好の話です。

異常洪水時防災操作③ 操作規則が中小規模洪水向けに変更されてた?

異常洪水時防災操作① ダム操作考える必要があるのかな?

異常洪水時防災操作② ダム操作どうすればよかった?

の続編です。

①でダムの操作規則を、中小規模洪水に対応したものから、大規模洪水に対応した操作規則に変更すべきではないか。

②で、その効果はどの程度出るか検証してみました。

ところが、ですね。愛媛新聞社が8月22日に出した記事が正確なら「国交省は95年の洪水を機に、大規模洪水に対応した操作規則から、中小規模洪水に有効な操作規則に変更」していた ようです。

ダム大量放流 旧規則なら「被害違う」 国交省が操作見解 大洲市議会

西日本豪雨などによる7月7日の肱川水系の氾濫を巡り、国土交通省は21日の大洲市議会議員全員協議会で、鹿野川、野村両ダムの大量放流について説明した。山鳥坂ダム工事事務所の小長井彰祐所長が、大規模洪水に対応した1996年6月までのダム操作規則であれば、「(大洲市内の)浸水の面積や深さは小さかった」との見解を示す一方で「6日時点で(菅田地区などで)浸水が発生していた」と、操作規則に一長一短がある面を指摘した。

「もし操作規則が違っていればと考えることはあるか」との大野立志氏(肱風会)の質問に答えた。国交省は95年の洪水を機に、大規模洪水に対応した操作規則から、中小規模洪水に有効な操作規則に変更。多くの犠牲者が出た今回の豪雨時の操作に住民から疑問の声が出ている。

常識的に考えて、ダムは中小規模洪水に有効であるべきか、大規模洪水に有効であるべきか を考えると、間違いなく大規模洪水に有効であるべき です。治水の専門家であればなおさらそう考えると思います。専門家集団である国交省が逆行するような変更を本当にしたんか・・・したんだろうねえ。詳細な事情は分かりませんけど、ちょっと信じられないなあ。 しかし一長一短があることわかってて、操作規則変更したんでしょ。だったら変更した理由を述べないと。説明になってないすね、これ。

記事はさらに続きます。また一部抜粋します。

市によると、国交省による説明は議会の声を受け市が要請し実現した。議員10人が「3742トンも放流する必要があったのか」「想定外の雨量には想定外の行動を」などと放流や操作、ホットラインなど情報提供について質問。「もっと早い段階で放流量を上げることが被害の低減につながるのではないか」との声もあった。

こういう議論をすること自体は有益だと思うのですが、大洲市議会議員さんの質問は、前提条件が分かっておらず的外れている気がします。

3742トンも放流する必要があったのか」

まず「異常洪水時防災操作」は想定外の雨量によりダムへの流入量が増大した際に、ダムがどう行動するかの「想定外時の行動マニュアル」としてあらかじめ決めたものです。

その行動は当然下流の大洲市にも多大な影響を与えますから、国交省はマニュアル策定時に大洲市にその説明を行い、了承を得ているはずなんです。

さらに「国交省は95年の洪水を機に、大規模洪水に対応した操作規則から、中小規模洪水に有効な操作規則に変更」したのが事実であれば、下流の大洲市内に不利な操作規則に変更したわけですから、その時点で再度、大洲市にも説明し了承を得ているはずなのです。

つまり大洲市はそのマニュアルを了承してたはずなので、マニュアルに従った結果が「3742トン放流」であるので、この質問は意味ないですよ。

むしろ市議さんとしては市に「大洲市は、操作規則の改定時に国交省から説明を受けたのか、市内に不利な方向の改定だが、市はどのように考え了承したのか、あるいは了承せず強行されたのか、あるいは意見を付けたのか、経緯はどうか?」と質問しないと。

一義的には国交省の責任だけど、市だって関わっているんだし、そもそも市町村は災害対応では責任ある司令塔なんです。

(市町村の水防責任)
第3条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。(以下略)  水防法

(市町村長の避難の指示等)第六十条第一項 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。   災害対策基本法

「想定外の雨量には想定外の行動を」

「想定外の行動マニュアル」に従って行動しました。もしさらに逸脱をって言うなら、それって危険じゃねーすか?いきなり「想定外の行動」して成功するとは限りませんし、慌てているなかで関係機関への連絡が抜け落ちたり、うっかりミスをしてしまう危険性の方が高くないすか?(映画ならヒーローがやったことはすべて成功するけどね。我々は凡人だから・・・)

なので確実性を重んじる立法や行政の立場としては、想定外を想定してマニュアルを造っておく ということは、絶対必要だと思います。

「もっと早い段階で放流量を上げることが被害の低減につながるのではないか」

これはまさに、「中小規模洪水に対応した操作規則から、大規模洪水に有効な操作規則に変更」ってことですよね。これは考えたほうが良いと思います。

「(大洲市内の)浸水の面積や深さは小さかった」との見解を示す一方で「6日時点で(菅田地区などで)浸水が発生していた」と、操作規則に一長一短がある面を指摘した。

ココです。この一長一短があるにも関わらず、操作規則が現在のものに改定された経緯はなんだったのか?

過去の大洲市と国交省とのやりとり、変更した経緯について、市民の安全を守る市と、治水の専門家集団である国交省が、なぜそのような一見常識に反するような改定を行ったのか、そして改良すべき点があるのか について、きちんとした検証が必要ではないかと思います。